e-SCOTT Smart light サービス総合規約
e-SCOTT Smart light サービス総合規約は、e-SCOTT Smart lightサービス利用規約、本人認証サービス(認証アシストサービス)特約、カード情報保持機能特約、非通過サービス特約およびRESERVA利用特約で構成されます。
e-SCOTT Smart lightサービス利用規約
目次
第1章 総則
第1条(規約の適用)
第2条(用語の定義)
第3条(規約の改定、承認)
第2章 共通規約
第4条(契約の成立)
第5条(通信販売上の責任)
第6条(通信販売上のセキュリティ措置)
第7条(商品等の発送と返品等)
第8条(禁止事項)
第9条(届出事項の変更)
第10条(本システムの接続と使用)
第11条(システム変更、トラブル等)
第12条(対価等の支払い)
第13条(遅延損害金)
第14条(本サービス提供の一時停止等)
第15条(本サービスの変更、終了)
第16条(業務委託)
第17条(機密保持)
第18条(顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応)
第19条(損害賠償)
第20条(地位の譲渡等の禁止)
第21条(差押等の場合の処理)
第22条(有効期間・解約)
第23条(契約解除等)
第24条(反社会的勢力との取引拒絶)
第25条(契約終了後の処理)
第26条(協議事項)
第27条(準拠法)
第28条(合意管轄裁判所)
第3章 クレジットカード決済代行サービス
第29条(包括代理権)
第30条(クレジットカード決済代行サービスの内容)
第31条(カード決済代行サービスの利用手順等)
第32条(カード決済代行サービスの申込みと包括代理の委任)
第33条(カード加盟店契約の成立)
第34条(カードによる信用販売の条件)
第35条(商品等)
第36条(広告)
第37条(カード売上承認)
第38条(カード番号等の不正利用の防止)
第39条(不正利用発生時の対応)
第40条(カード売上データ)
第41条(会員への通知)
第42条(信用販売代金の支払い)
第43条(加盟店手数料)
第44条(返品等への対応)
第45条(カードによる信用販売の記録)
第46条(カードによる信用販売における禁止事項)
第47条(支払停止の抗弁)
第48条(カード会社による調査への協力等)
第49条(信用販売代金の返還等)
第50条(反則金・違約金等)
第51条(カード情報の取扱い)
第52条(カード情報取扱いの委託)
第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時の対応)
第54条(是正要求等)
第55条(定期の加盟店調査)
第56条(随時の加盟店調査)
第4章 加盟店情報の取扱い
第57条(加盟店情報の収集、利用等)
第58条(加盟店情報の提供、カード会社の利用および加盟店信用情報機関)
第59条(個人情報の開示・訂正・削除等)
第60条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
第61条(契約不成立の場合または契約終了後の加盟店情報の利用)
第1章 総則
第1条(規約の適用)
お客様は、本件サービスを利用することにより、本規約のすべての規定に同意したものとみなします。なお、RESERVAサービス利用規約と個別規約の定めが相互に矛盾または抵触する場合には、個別規約の定めが優先するものとします。
- 本規約は、加盟店および新規加盟店申込者が顧客に通信販売により商品等を販売提供する場合に、ソニーペイメントサービス株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するシステム(名称「e-SCOTT Smart」。以下「本システム」といいます。)により提供するつぎに掲げるサービス(以下総称して「本サービス」といいます。)を利用するに当たり、加盟店、新規加盟店申込者および当社に適用される事項を定めるものとします。
(1) クレジットカード決済代行サービス
(2) 本人認証サービス(認証アシストサービス)
(3) カード情報保持機能
(4) 非通過サービス
(5) その他特約に定めるサービス - 第1項第2号から第5号のサービスの内容についてはそれぞれ特約(以下「特約」といいます。)をもって定めるものとします。
- 第1項第5号のサービスは、ECサイト構築パッケージ毎にその種類が異なるものとし、利用するサービスに応じて当該特約が適用されるものとします。また、ECサイト構築パッケージによって、別途特約を定める場合があるものとします。
- 特約は本規約の一部を構成するものとし、特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとします。また、本規約と特約の定めが異なる場合は、特約の定めが優先して適用されるものとします。なお、特約において、「e-SCOTT Smart」と記載がある場合はこれを「e-SCOTT Smart light」に、「Smart」と記載がある場合は「Smart light」に置き替えて適用するものとします。
第2条(用語の定義)
本規約における用語の意味は、以下のとおりとします。
- 加盟店
第4条(契約の成立)に従い、当社に本サービス利用の申込みを行い、当社がこれを承諾した法人または個人事業主 - 通信販売
加盟店が顧客(第4号で定義)からインターネット通信、電子メール、郵便、電話、ファックス等の方法により、商品等(第5号で定義)の購入等の申込みまたは商品等の代金の決済の申込みを受けて、商品等の販売提供を行う方法 - 加盟店サイト
加盟店が運営する、本サービスを利用して通信販売を行うインターネット上のWebサイト - 顧客
加盟店に商品等(第5号で定義)の購入を申し込んだ者 - 商品等
加盟店が顧客に販売または提供する商品、権利、サービス、ソフトウェア等(プログラム、デジタルコンテンツを含む) - 決済事業者
本サービスにおいて各決済手段を提供する事業者 - 仕様書等
当社から加盟店に別途開示する本サービスに関する仕様書、資料および指示書等 - 個人情報
個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものまたは個人識別符号が含まれるものをいう。単独のままでは特定の個人を識別することができない情報もあるが、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。ただし、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に定められている「個人番号」は、単独でも個人情報とする。 - 漏えい等
情報の漏えい、滅失、毀損および目的外利用 - カード会社
当社が契約を締結しているクレジットカード会社(当該クレジットカード会社と提携するクレジットカード会社および当該クレジットカード会社が加盟する組織を含む) - カード
カード発行会社が会員(第12号で定義)に発行するクレジットカード等(番号、記号、その他の符号を含む) - 会員
カードを正当に所持する者 - カード番号等
割賦販売法(昭和36年法律第159号)第35条の16第1項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコード) - 国際ブランド
以下を例とする国際的なカード決済システムを提供する者
・MasterCard Incorporatedまたはそのグループ企業
・VISA Incorporatedまたはそのグループ企業
・JCB Co.Ltd. またはそのグループ企業 - 信用販売
当社およびカード会社所定の方法によりカードを商品等の代金の支払手段とする取引 - セキュリティガイドライン
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該セキュリティガイドラインに相当するものを含む。)であって、その時々における最新のもの - ECサイト構築パッケージ
当社と提携する会社が加盟店に提供するECサイト構築パッケージをいう。新規加盟店申込者はいずれかのECサイト構築パッケージを利用して加盟店サイトにおいて通信販売を行う - 書面
書面(電磁的記録を含む) - EU
欧州連合(European Union)加盟国および欧州経済領域(European Economic Area)の一部であるアイスランド、ノルウェー、リヒテンシュタイン - GDPR
EUの一般データ保護規則(General Data Protection Regulation)(規則 2016/679)
第3条(規約の改定、承認)
- 当社は、本規約において別の定めがある場合を除き、相当の予告期間をもって当社が定める方法で加盟店に通知することにより、本規約を改定できるものとします。この場合、加盟店がその通知を受けた後において本サービスを利用したとき、または第22条(有効期間・解約)に基づく解約(ただし90日以上の予告期間は不要とします。)が当社に対してなされないときは、かかる改定につき承諾があったものとみなし、以後の取扱いについては新規約が適用されるものとします。
- 前項にかかわらず、本規約の改定内容が加盟店にとって不利益となるものではないと当社が判断したときは、当社は何らの予告を行うことなく、本規約を改定することができるものとします。
第2章 共通規約
第4条(契約の成立)
新規加盟店申込者は、ECサイト構築パッケージの利用を当該パッケージ提供会社に申込むとともに、本規約を承認のうえ、当社が指定する方法により本サービス利用の申込みを行うものとし、当社の承認を得ることにより、当社との間で本規約に基づく契約(以下「Smart light利用契約」といいます。)が成立するものとします。
第5条(通信販売上の責任)
- 加盟店は、通信販売を行うに際し、特定商取引に関する法律、割賦販売法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律、資金決済に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、その他の関連諸法規を遵守し、また公序良俗に反する行為を行わないものとします。
- 加盟店は、通信販売上のトラブル、システム障害によるトラブル等、予想されるトラブルにつき一方的に顧客が不利にならないように取り計らうものとし、加盟店が責任を取り得ない範囲については顧客が理解できるように明示するものとします。
- 加盟店は、以下の事象が発生した場合、当社または決済事業者の責任による場合を除き、必要に応じて対応窓口を設置する等して自己の責任と費用をもって解決にあたるものとします。また、当社の求めに応じて、事象の内容、経過措置等を報告するものとします。なお、以下の事象により、顧客が商品等の代金の支払いを拒んだ場合は、第47条(支払停止の抗弁)の規定を準用するものとします。
- 顧客から苦情や問い合わせ等を受けた場合(当社または決済事業者が受けた場合を含む)
- 加盟店と顧客との間に紛議が生じた場合
- 顧客または関係省庁もしくはその他行政機関から法令に違反する取引であると指摘または指導を受けた場合
- 加盟店は、加盟店サイトにおいてつぎの措置を講じるものとし、加盟店が本項各号に違反したことにより顧客に損害が生じた場合は、加盟店がその責任を負うものとします。
- 加盟店の作成した販売条件や商品説明等を含むデジタルコンテンツの表示内容にもとづき瑕疵のない商品等の販売提供を行うこと
- 顧客に対して、商品等の購入の申込みおよびその承諾についてその仕組みを提示し、顧客が取引の成立時期を明確に認識できる措置を講じること
- 顧客との間で二重送信やデータ誤入力が生じないよう確認画面を表示するなど誤操作の防止措置を講じること
- 加盟店は、第三者の権利(著作権、著作者人格権、肖像権等の知的財産権)を侵害しないものとします。万一、商品等や加盟店サイトのデジタルコンテンツ等について、第三者から異議申し立てが生じた場合には、加盟店の責任で解決するものとし、当社および決済事業者には一切の迷惑をかけないものとします。
第6条(通信販売上のセキュリティ措置)
- 加盟店は、通信販売において顧客との間でインターネット通信を利用するときは、顧客の住所、氏名等の情報についてはSSL方式その他当社が承認するセキュリティ措置を講じるものとし、カード番号等についてはセキュリティガイドラインに則り当社が認めた措置をとるものとします。
- 加盟店は、加盟店のシステム、サーバ等の機器および加盟店サイトに対して、第三者による不正閲覧、改ざん、破壊、不正アクセス(以下併せて「不正アクセス等」といいます。)されないための措置を、加盟店の責任により講じるものとします。
- 加盟店は、当社が前各項の加盟店が講じるセキュリティ措置について改善を申し出た場合は、当社が要求する改善措置を講じるものとします。
- 加盟店は、不正アクセス等が発生した場合またはそのおそれを察知した場合には、すみやかに当社および決済事業者に連絡するとともに再発防止対策を行い、セキュリティの確保が確認できるまでの間、本サービスに関するデータの送受信を一時停止し、加盟店の責任と費用負担で可能な限りすみやかに対処するものとします。なお、加盟店は、顧客情報の漏えい等が発生した場合は第18条(顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応)に従うものとし、漏えい等した情報にカード情報が含まれる場合は第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時の対応)に従うものとします。
- 前項の場合において、加盟店は、再発防止対策によりセキュリティ確保を確認し、データの送受信を再開しようとする場合には、あらかじめ当社および決済事業者の承認を得るものとします。なお、加盟店が、前項に反してデータ送受信を継続して行い、または当社および決済事業者の承認を得ずに再開し、決済事業者、当社または顧客に損害を与えた場合には、加盟店が全責任を負うものとします。
- 当社は、必要に応じて加盟店の店舗・施設に立ち入り、セキュリティ措置に関する実施状況について検査することができるものとします。なお、検査の方法、時期等は、事前に加盟店と協議の上で決定するものとします。
第7条(商品等の発送と返品等)
- 加盟店は、顧客からの申込受付後遅滞なく(原則として2週間以内)、当社および決済事業者があらかじめ承諾した方法により、顧客に対して商品等を発送または提供するものとします。
- 加盟店は、商品等の発送もしくは提供が予定より遅延することが判明した場合、または商品等を複数回にわたって発送もしくは提供する場合は、すみやかに顧客に対して発送時期、提供時期を通知するものとします。また、加盟店の事由により、商品等の全部または一部の発送、提供が困難となった場合は、直ちにその旨を顧客および当社に通知するものとします。
- 顧客が商品等の送付先として、受領確認が不明確となるおそれ、または顧客本人が受領したのか確認できないおそれのある場所(私書箱、局留め、コンビニエンスストア、海外の住所等)を指定し、加盟店が当該場所に商品等を発送した場合は、加盟店が当該行為により発生した紛争や損害等について全責任を負うものとします。
- 加盟店は、顧客が法律上の権利に基づき、商品等の返品、申込の撤回、契約の解除(以下併せて「返品等」といいます。)を申し出た場合は、遅滞なく通信販売の取消処理を行うものとします。ただし、以下に該当する場合を除きます。
- 法令等の定めにより返品等を受けない場合
- 返品等の申し出を受けられないと客観的に判断される商品等であることから、あらかじめ返品等を受付けない旨を顧客に明示していた場合
第8条(禁止事項)
加盟店は、通信販売を行うに際し、つぎの事項を行ってはならないものとします。加盟店は、これらの行為が行われないよう、従業員の教育その他必要な体制を構築、維持するものとします。
- 商品等の販売提供の実態がないのに、それがあるかのように通信販売を装うこと
- 本サービスによる決済を商品等の代金以外(立替金や過去の売掛金等)に利用すること
- 消費者契約法第4条の規定に基づき消費者による取消が可能である行為、その他一般的に顧客の利益の保護に欠けると判断される行為
- 利用可能な決済手段により商品等の代金の支払いを申込んだ顧客に対して、正当な理由なく申込みを拒絶したり、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます。)に対して別の支払方法を要求すること。また、他の支払方法と異なる代金の請求をする等して、当該顧客に不利となる差別的取扱いを行うこと
- つぎの各号の行為を例とする顧客に対して決済の悪用を促す行為
- 合理的な金額以上の商品等の代金により通信販売を行い、顧客に対して現金または現金に類似するものを交付すること
- 加盟店が顧客から商品等を買い戻すことを前提として、または顧客が当該商品等を第三者に転売して現金化する目的があることを知ったうえで、顧客に対して当該商品等の販売提供を行うこと
- 加盟店が当社に届け出た名義を第三者に使用させること、または使用を容認すること
- 当社および決済事業者のシステムや設備等の利用または運営に支障を与える行為
- 本サービスに基づき紛議が発生するおそれ、本サービスの不正利用が発生するおそれ、または当社および決済事業者の信用が毀損されるおそれがあると一般的に認められる行為。もしくは法令、本規約、公序良俗ならびに一般的な商慣習等に違反する行為
第9条(届出事項の変更)
- 加盟店は、Smart light利用契約締結後、以下の各号につき変更が生じたときには、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
- 加盟店に関する情報
氏名または商号(名称)、住所、電話番号、メールアドレス、法人番号、指定振込口座、加盟店サイトのURL - 代表者に関する情報
加盟店が法人(人格のない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるものを含む)である場合には、当該法人の代表者またはこれに準ずる者の氏名、性別、住所および生年月日 - 商品等に関する情報
加盟店が本サービスを利用して販売提供する商品等および販売提供の方法 - 前各号に掲げるもののほか、本規約に定める事項および当社が加盟店に対してあらかじめ通知する事項
- 当社は、加盟店が前項に定める通知を怠ったことにより、当社から加盟店に対する通知が延着または到着しなかった場合でも、当該通知が通常到着すべきときに到着したものとみなすことができるものとします。また、当社は加盟店が前項に定める通知を怠ったことにより生じた加盟店の不利益、損害について一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、適法かつ適正な方法により取得した情報に基づき、第1項に定める情報に変更があると合理的に判断したときは、加盟店から変更の届出があったものとして取扱うものとします。
第10条(本システムの接続と使用)
- 加盟店は、仕様書等に従い、本サービスの利用開始時までに加盟店の運営するシステムやサーバ等を本システムに接続し、また必要なソフトウェアを導入して、そのテストを完了するものとします。
- 前項のために要する費用およびサーバ等の管理保守費用ならびに本サービス利用に係る通信料は、加盟店の負担とします。
- 加盟店は、仕様書等に従い本システムを使用するものとし、本サービス以外の目的で本システムにアクセスしてはならず、また仕様書等に反する行為を行ってはならないものとします。
- 加盟店は、本サービス利用申込時と異なるECサイト構築パッケージにより、本サービスを利用してはならないものとします。
- 当社は、下記事象により加盟店に損害が発生したとしても、その責任および損害賠償を一切負わないものとします。
- 加盟店がECサイト構築パッケージを利用するに当たり加盟店に提供される決済モジュールに不具合があり、本サービスのエラーや中断等が発生した場合
- 加盟店が当社推奨以外のブラウザを利用しており、本サービスのエラーや中断等が発生した場合
第11条(システム変更、トラブル等)
- 当社および加盟店は、自己のシステムやサーバ等の変更により、相手方に影響がおよぶ場合、または影響がおよぶおそれがある場合は、相手方に事前に通知するものとし、通知を受けた側は、必要に応じて協力するものとします。
- 加盟店の要求によるシステム、サーバ等およびプログラムの追加または変更に起因して、本システムが不稼動または稼動不良となり、当該加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責を負わないものとします。
- 加盟店は、通信障害や加盟店のシステム、サーバの障害発生等により、当社のシステムやサーバに影響がでることが判明したときは、直ちに当社に対しその旨を報告するものとします。
第12条(対価等の支払い)
- 加盟店は、当社に対し、本サービス利用の対価(第43条(加盟店手数料)に定める加盟店手数料は除きます。初期設定費用はこれに含むものとし、以下併せて「対価等」といいます。)として、別途加盟店に明示した金額ならびにこれに課される消費税および地方消費税の合計額を支払うものとします。
- 当社は、加盟店に別途明示した締日に対価等を算出して、当社所定の方法で加盟店に請求するものとし、加盟店は、当社からの請求に基づき、あらかじめ当社が指定した方法により、当該対価等を支払うものとします。なお、加盟店が当社の金融機関の口座に振り込む場合において、支払日が金融機関の休業日である場合には、その前営業日を支払日とします。また、振込み手数料は、加盟店の負担とします。
- 対価等は、当社が加盟店に対して通知した本サービスの本番環境設定完了日の属する月から発生するものとします。
- 当社は、対価等を、原則として1年毎に見直すことができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化、収納代行会社等当社が本サービスを提供するために利用する提携会社からの要請、その他の合理的な理由により、金額を変更する必要性が生じた場合、当社は加盟店に対し60日以上の予告期間を定めて通知することにより金額を変更することができるものとします。
- 前項の場合において、変更に同意しない加盟店は、第22条(有効期間・解約)第2項の定めにかかわらず、予告期間満了までに当社に対し通知をすることにより予告期間満了日をもってSmart利用契約を解約することができるものとします。加盟店が解約しない場合には、前項の変更に同意したものとみなし、変更後の金額が適用されるものとします。
第13条(遅延損害金)
加盟店が、前条に定める対価等を含む本規約に定める当社への債務の支払いを遅延した場合、当社は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し年14.6%の遅延損害金を請求できるものとします(年365日の日割計算とします。)。
第14条(本サービス提供の一時停止等)
- 当社は、本システムの点検や保守等を行うため、本サービスの提供を一時的に停止することがあります。ただし、この場合当社は、原則として、加盟店が当社に登録した緊急連絡先に事前に通知するものとします。
- 前項にかかわらず、当社は、つぎのいずれかの事由に該当する場合、加盟店に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとします。ただし、当社は、可能な限りすみやかに加盟店にその旨を通知するとともに、当該トラブルの復旧に努めるものとします。
- 本システムまたは決済事業者のシステム等の点検や保守等を緊急に行う必要が生じた場合
- 天災地変、停電、火災、通信事業者の障害、戦争、労働争議、テロ行為、伝染病、サイバー攻撃(第三者からの不正アクセス、クラッキングによるシステム破壊・改ざん等を含む)、法令の改廃、公権力の命令・介入、電気その他エネルギーの供給停止または供給不足、本システムの稼動に必要な外部システムの中止または中断、その他当社の合理的な支配を超える事由(以下「不可抗力」といいます。)により、本サービス提供の継続が不可能となった場合
- その他、運用上または技術上のやむを得ない事由により、当社が必要と判断した場合
- 当社は、以下に該当する場合、加盟店に通知することなく、本サービスの提供を一時停止することができるものとします。
- 加盟店において本規約の違反が疑われる場合
- 決済事業者から要請を受けた場合
- 加盟店が当社に対する債務履行を遅延した場合
- 前各項により本サービスの提供が受けられず加盟店に損害が発生したとしても、当社はその責を負わないものとします。ただし、当社の故意、過失により、本システムの一部または全部の利用が不能となってから24時間を超えて加盟店が本サービスの提供を受けられず、これにより加盟店に損害が生じた場合は、第19条(損害賠償)に準じて損害賠償の責を負うものとします。
第15条(本サービスの変更、終了)
- 当社は、事前に加盟店に通知することにより、本サービスの仕様の変更および本サービスの一部または全部の提供を終了することができるものとします。
- 前項により加盟店に損害が生じたとしても、当社はその責任を負わないものとします。
第16条(業務委託)
当社および決済事業者は、本規約に定める業務の一部または全部を第三者に委託して実施することができるものとし、加盟店はあらかじめこれを承諾するものとします。
第17条(機密保持)
- 加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)および当社は、Smart light利用契約にもとづき知り得た相手方の機密に関する情報(以下「機密情報」といいます。)を厳に秘密として取扱い、本規約に定める利用目的(以下「開示目的」といいます。)以外の目的に使用してはならないものとし、また、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示、提供(以下本条において「開示等」といいます。)および漏えいしてはならないものとします。
- 前項に定める機密情報とは、Smart light利用契約期間中に、機密情報を開示する者(以下「開示者」といいます。)が機密情報の開示を受ける者(以下「被開示者」といいます。)に対して、口頭、文書、図形、電子ファイル等の伝達手段にかかわらず開示等する情報であり、開示等の際に秘密である旨通知したうえで開示等をした全ての情報をいいます。ただし、被開示者は、つぎのいずれかに該当する機密情報については、前項に定める機密保持義務を負わないものとします。
- 開示時に既に公知となっている情報
- 開示時に既に知っていた情報
- 開示後に自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
- 開示後に第三者より機密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
- 機密情報とは無関係に独自に開発した情報
- 被開示者は、第1項に定める機密保持義務を実施するために、善良なる管理者の注意義務をもって機密情報を取扱うとともに、つぎの各号に従い取扱うものとします。
- 開示目的を遂行するために機密情報に接する必要のある自己の取締役、監査役および従業員、ならびに顧問弁護士、公認会計士等、秘密保持義務を職務上負担する者以外の者が接することのないように保管し、また、機密情報に接する者に対しては機密保持義務の内容を知らしめ、遵守させること
- 開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報を開示目的以外の目的で使用しないこと
- 開示者の書面による事前の承諾なくして、複製および複写しないこと。ただし、システム運営に必要なバックアップデータ等を作成するための複製はこの限りではないものとする
- 開示者の書面による事前の承諾なくして、機密情報を所定の場所より搬出しないこと。ただし、システム運営に必要なバックアップデータ等の保管倉庫等への搬出はこの限りではないものとする
- 加盟店は、職務上必要としない者(加盟店の従業員を含みます。)に対して、当社(開示者)から加盟店(被開示者)に提供する本システムの管理画面(以下「管理画面」といいます。)および本サービスの電文に使用するID、パスワード(以下本項において「本サービスID等」といいます。)を閲覧、開示、貸与または使用させてはならないものとし、加盟店の保管・管理上の過誤または不注意により、本サービスID等が不正使用等され、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。ただし、加盟店が当社へ本サービス利用を申し込むときに「代理店または制作会社有り」と申し出て当該事業者の情報を当社に連携している場合には、当社から当該事業者に直接本サービスID等を開示できるものとし、加盟店は当該開示についてあらかじめ了承するものとします。
- 前各項の定めにかかわらず、被開示者は、法律、裁判所または政府機関の強制力を伴う命令、要求に基づく開示請求を受けた場合は、それに応じることができるものとします。ただし、開示者に対する通知が法令等により制限されている場合を除いて、被開示者は開示者に対して当該事項を通知するものとし、また開示範囲は最小限になるよう努めるものとします。
- 被開示者は、契約終了後に開示者から機密情報の返却または廃棄の要求があった場合、法令により定められた保管期間が経過した後、その要求に従うものとします。
- 被開示者は、本条に違反して開示者に損害を与えた場合、一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 前各項の定めは、Smart light利用契約期間中はもとより、契約終了後においても有効とします。
第18条(顧客情報の安全管理措置と漏えい等への対応)
- 加盟店および当社は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律、当該法律にもとづき主務官庁が定めるガイドライン、その他これに関連する法規を遵守するものとし、本サービスにおいて、加盟店の顧客の個人情報およびカード番号等(以下併せて「顧客情報」といいます。)を機密情報として管理するものとします。なお、加盟店はカード番号等の取扱いおよび管理については第51条(カード情報の取扱い)、第52条(カード情報取扱いの委託)に従うものとします。
- 加盟店および当社は、顧客情報への不正アクセスまたは漏えい等の危険に対して、合理的な範囲で組織的、人的、技術的、物理的安全管理措置を講じ、漏えい等を発生させないよう最大限努めるものとします。なお、顧客情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者に対して責任をもって監督するものとします。
- 当社は、カード番号等については、PCI DSS認定基準に沿った措置を講じるものとします。
- 当社は、執行役員のうち1名を、個人情報の取扱いに関する責任者である個人情報保護管理責任者として定めるものとします。なお、連絡先は第59条(個人情報の開示・訂正・削除等)第1項第1号と同様の方法で表示するものとします。
- 加盟店および当社は、顧客情報の漏えい等が発生した場合または発生の可能性がある場合には、以下の措置を講じるものとします。なお、加盟店は、カード番号等の漏えい等が発生した場合は、第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時の対応)に従うものとします。
- 直ちに当該事故の状況を把握し、その状況を相手方に対して連絡するとともに当該事故の拡大を防止する
- 当該事故の状況に応じてすみやかにその原因を究明するために必要な調査を行い、当該調査の結果を相手方に通知する
- 類似の事故の再発防止のために必要な措置を講じる
- 前各号に掲げるもののほか、顧客情報の適切な管理のために必要な措置を講じる
- 顧客情報の漏えい等に関し、当該顧客本人を含む第三者から訴訟上または訴訟外において、当社に対する損害賠償請求等の申立がされた場合は、加盟店はその調査、解決等につき、当社の求めにより全面的に協力するものとします。
- 前項の第三者からの当社に対する申立が、加盟店の責任に基づくものである場合、加盟店は、当社が当該申立てを解決するのに要した一切の費用(直接の費用であるか間接の費用であるかを問わず、弁護士費用等を含むものとします。)を負担するものとし、当社の請求に従い、当該費用相当額をすみやかに支払うものとします。
- 加盟店は、特にEU内に所在する個人の顧客に対して商品またはサービスの販売提供を行う場合などにおいて、当該顧客の個人情報の取り扱いについてGDPRが加盟店に直接適用される可能性があることに鑑み、以下の事項を遵守するものとします。
- 加盟店がEU内の個人との取引を行うなどにより、GDPRの直接適用の対象(以下「GDPR対象」といいます。)となる可能性がある場合は、事前に当社に通知を行うこと。
- 加盟店においてGDPR対象の取引が発生したことを知った場合、その他加盟店による個人情報の取り扱いがGDPRの直接適用の対象となると判断した場合は、事後的であっても必ず当社に通知を行うこと。
- 加盟店がGDPR対象となった場合、または当社からGDPR遵守の指示があった場合には、GDPRの遵守のために必要な対応を加盟店の責任において行うこと。
- 加盟店が前号に該当する場合、当社の求めに応じて、当社との間ですみやかに別途当社の定める「データ処理契約」を締結すること。
- 第5項、第6項および第7項の定めは、Smart light利用契約終了後も有効とするものとします。
第19条(損害賠償)
- 加盟店および当社は、本規約に別に定めがある場合を除き、相手方が本規約に違反し、それにより損害を被った場合、予見できない特別の事情から生じた損害および逸失利益を除く直接且つ通常損害に限り、相手方に対して、債務不履行、契約不適合責任、不当利得、不法行為、その他の請求原因の如何にかかわらず、損害賠償請求をなすことができるものとします。
- 前項に定める損害賠償は、当該損害発生日の属する月に加盟店から当社に支払われる第12条(対価等の支払い)に定める対価等の額(初期設定費用を除きます。)の3ヶ月分を上限とするものとします。
第20条(地位の譲渡等の禁止)
- 加盟店は、本規約にもとづく契約上の地位を、当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡してはならないものとします。なお、会社分轄や合併等により第三者に承継する場合には、事前に当社に届出るものとします。
- 加盟店は、Smart light利用契約から生じる債権債務を、当社の書面による承諾なしに第三者に譲渡、質入れその他担保として提供してはならないものとします。
第21条(差押等の場合の処理)
当社は、Smart light利用契約に基づき加盟店が当社に対して有する債権について第三者からの差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権を当社所定の手続きに従って処理することができるものとし、当該手続による限り、当社は加盟店に利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第22条(有効期間・解約)
- Smart light利用契約の有効期間は、契約成立の日から1年間とします。ただし、期間満了の30日前までに加盟店および当社のいずれからも書面による異議の申し出がない限り、Smart light利用契約は有効期間の満了とともに自動的に1年間延長するものとし、以後も同様とします。
- 前項の有効期間内といえども、加盟店または当社のいずれか一方が90日以上の相当な期間を定めて別途当社が定める方法によりSmart light利用契約の解約または本サービスの一部の取扱いの終了を予告したときは、当該予告期間の経過をもって、Smart light利用契約または本サービスの一部の取扱いは終了するものとします。
- 加盟店が以下いずれかに該当する場合、当社は加盟店に通知のうえ(加盟店と連絡不能の場合は、当社に届出している連絡先に連絡をすれば通常到着すべきときに通知を行ったものとみなすものとします。)、Smart light利用契約を解約することができるものとします。なお、解約により加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 加盟店において1年間本サービスの利用が無かった場合
- 当社と加盟店との間で連絡不能な状態が相当期間継続した場合
- 加盟店が当社の承諾を得ることなく、本サービス利用申込時と異なるECサイト構築パッケージにより本サービスを利用していたことが判明した場合
- 当社と提携している事業者が提供しているプラットフォーム上に加盟店がECサイトを構築している場合であって、当該事業者と当社との間の提携関係が解消された場合
第23条(契約解除等)
- 加盟店および当社は、相手方がつぎのいずれかの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちにSmart light利用契約を解除することができるものとし、また相手方に対してその損害賠償を請求することができるものとします。
- 支払いを停止した場合、または自ら振り出した手形もしくは小切手の不渡りを1回でも発生させた場合
- 仮差押、仮処分、強制執行、競売の申立、公租公課滞納処分等を受け、または民事再生手続開始、破産手続開始、会社更生手続開始等の申立があった場合
- 事業を廃止し、もしくは合併によらず解散の決議をし、または官公庁から業務停止、その他業務継続不能の処分を受けた場合
- 相手方が当方の名誉、評判、信用、イメージ等を著しく害する行為を行った場合、または、相手方の不祥事等により当方の名誉、評判、信用、イメージ等が著しく低下した場合
- 経営が相当悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
- 当社は、加盟店がつぎのいずれかの事由に該当したときは、通知催告を要せず、直ちにSmart light利用契約の解除または本サービスの提供を終了することができるものとし、且つその損害を請求することができるものとします。
- 本サービス申込時に当社に対して届出た情報または契約後に届出た変更情報が虚偽であったことが判明した場合
- 一般的に人に嫌悪感をおぼえさせる商品等、または人の身体、生命に危険をおよぼすおそれがある商品等を扱っていることが判明した場合
- 第5条(通信販売上の責任)または第8条(禁止事項)に違反した場合
- 本サービスの不正利用、本サービスを利用した架空売上等、本サービスを悪用していることが判明した場合
- 当社に届出た店舗所在地に店舗が実在しないことが判明した場合、または明確な理由なく当社に届出ている加盟店サイトのURLにアクセスできない状態が相当期間継続した場合
- 加盟店の営業または業態が公序良俗に反すると当社または決済事業者が判断した場合
- 監督官庁から営業の取消または停止処分を受けた場合
- 加盟店が個人事業主の場合であって当該本人が死亡した場合、または後見開始、保佐開始、補助開始の審判を受けた場合
- 所在地を日本国外に移転した場合
- 第20条(地位の譲渡等の禁止)に違反した場合
- 割賦販売法、特定商取引に関する法律、消費者契約法、その他Smart light利用契約において適用される法律に違反した場合
- 当社との他の契約において、その解除事由に該当した場合
- 当社に対する債務の支払いを遅延し、当社が期限の利益喪失の期日を定めて督促したにもかかわらず、当該期日までに支払いをしなかった場合
- 加盟店が行う第38条(カード番号等の不正利用の防止)に定める措置、および第51条(カード情報の取扱い)に定める措置に関して、当社が本規約に定める基準に満たないと判断した場合
- 本規約またはセキュリティガイドラインに定められている、カード会社および当社への調査協力およびその結果報告、カード情報漏えい等時の調査、是正改善計画の策定・実施等に関する義務に違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合
- 第49条(信用販売代金の返還等)に定める信用販売代金の返還に応じなかった場合
- 加盟店が、顧客との間に紛議が発生するおそれ、または不正利用が発生するおそれがあると客観的、一般的に認められる取引を行ったと、当社が判断した場合
- 第46条(カードによる信用販売における禁止事項)に違反した場合
- 当社から加盟店に対して、期間を定めて、届出事項に関する情報、その他の情報等について回答を求めたにもかかわらず、応答がない場合
- 前各号にかかわらず、本規約および特約に違反し、是正要求を受けたにもかかわらずこれに応じない場合
- 決済事業者から加盟店として不適当であるとして、契約解除または本サービス提供の中止を通告された場合、または当社が加盟店として不適当であると判断した場合
- 第1項または第2項によりSmart light利用契約が解除された場合、解除された側は、相手方に対する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済するものとします。
- 当社は、第1項または第2項によりSmart light利用契約の解除または本サービスの提供を終了した場合、Smart light利用契約に基づき加盟店に対して負担する金銭債務と、加盟店に請求することのできる一切の金銭債権(Smart light利用契約に基づくものであるか否かを問わないものとします。)を、加盟店に通知することなく対当額で相殺することができるものとします。
- 加盟店が第1項各号または第2項各号のいずれかに該当すると疑われる場合、当社は、Smart light利用契約を解除するか否かにかかわらず、加盟店に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとし、また、第42条(信用販売代金の支払い)に定める信用販売代金およびSmart light利用契約に基づき加盟店に対して負担する金銭債務の全部または一部の支払いを留保することができるものとします。なお、この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
- 前項による本サービス提供の一時停止または加盟店の責めに帰すべき事由によるSmart light利用契約の解除により加盟店に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。
第24条(反社会的勢力との取引拒絶)
- 加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)および当社は、自己、自己の親会社・子会社等の関係会社、役員(名称の如何を問わず、相談役、顧問、業務を執行する社員その他の事実上経営に参加していると認められる者をいいます)、従業員等の関係者(関係会社の役員、従業員を含みます。)および実質的に経営を支配する者が、つぎの各号のいずれにも該当しないこと、ならびにSmart light利用契約締結後もこれらに属さないことを表明し、確約するものとします(つぎの各号に該当する者を、以下「反社会的勢力」といいます。)。
- 暴力団
- 暴力団員(暴力団の構成員)
- 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
- 暴力団準構成員
- 暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、政治活動標榜団体または特殊知能暴力集団等
- 暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人その他前各号に準ずる者
- 加盟店および当社は、現在または将来にわたって、前項の反社会的勢力または反社会的勢力と綿密な交友関係にある者(以下併せて「反社会的勢力等」といいます。)とつぎの各号のいずれかに該当する関係を有しないことを確約するものとします。
- 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
- 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
- 反社会的勢力等に対し資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関係
- その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
- 加盟店および当社は、つぎの各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
- 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用いること
- 事実に反し、自らが反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること
- 自らまたは第三者を利用して、相手方または決済事業者の名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行為をすること
- 自らまたは第三者を利用して、相手方または決済事業者の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をすること
- 加盟店および当社は、相手方が前各項の規定に違反していることを知った場合、または相手方が違反していることを認めた場合(以下、違反した者を「違反行為者」といいます。)には、別段の通知、催告を要さずに直ちにSmart light利用契約を解除できるものとし、違反行為者は、当該契約解除により、当然に期限の利益を失い、相手方に対する一切の未払い債務を支払うとともに、相手方または決済事業者に生じた損害を賠償する責を負うものとします。なお、違反行為者は、契約の解除を理由として、相手方に対し、損害賠償を請求することはできないものとします。
- 契約者が違反行為者であると判明した場合、またはその疑いがあると当社が認めた場合、当社は、前項にもとづきSmart light利用契約を解除するか否かにかかわらず、加盟店に通知することなく本サービスの提供を一時停止することができるものとし、また、第42条(信用販売代金の支払い)に定める信用販売代金およびSmart light利用契約に基づき加盟店に対して負担する金銭債務の全部または一部の支払いを留保または拒絶することができるものとします。なお、この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
第25条(契約終了後の処理)
- 加盟店は、Smart light利用契約が終了した場合または本サービスの一部の取扱いが終了した場合は、Smart light利用契約または当該終了した本サービスに関わる広告宣伝、取引申込みの誘引行為をすみやかに中止するものとします。また、加盟店サイトから終了した本サービスに係る標識を外すものとします。
- 加盟店は、Smart light利用契約終了後も当社に対する債務を有する場合、Smart light利用契約に基づきその弁済を行うものとします。
第26条(協議事項)
- 本規約に定めのない事項については、特約および仕様書等に定めるほか、加盟店と当社が別途協議のうえ、書面をもって定めるものとします。
- 本規約に定める事項(語句の解釈を含みます。)について疑義が生じたときは、加盟店と当社が協議のうえ解決するものとします。
第27条(準拠法)
Smart light利用契約は、日本法を準拠法とします。
第28条(合意管轄裁判所)
- 加盟店および当社の間で訴訟の必要性が生じた場合には、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。また、加盟店と決済事業者との間で訴訟の必要性が生じた場合は、決済事業者の本支店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
- 本条はSmart light利用契約終了後も有効とします。
第3章 クレジットカード決済代行サービス
第29条(包括代理権)
加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)は、当社に対してクレジットカード決済代行サービスを申込む際に、当社に以下の各号につき包括的に委任するものとし、当社は加盟店を包括的に代理する権限(以下「包括代理権」といいます。)を取得するものとします。
- カード会社との加盟店契約およびこれに付随する契約を締結すること
- 前号の契約に基づく権利の行使、義務の履行
第30条(クレジットカード決済代行サービスの内容)
クレジットカード決済代行サービス(以下「カード決済代行サービス」といいます。)は、つぎの各サービスから構成されるものとします。なお、サービスの詳細については、仕様書等に記載するものとします。
- オーソリゼーションサービス
加盟店から受信したカードによる信用販売の売上承認のデータをカード会社に送信し、カード会社から売上承認結果を取得して加盟店に通知するサービス - 売上処理サービス
加盟店から受信したカードの売上に関するデータにもとづきカード会社所定のフォーマットによる売上データ(以下「売上データ」といいます。)を作成し、カード会社に送付するサービス - その他各特約に定めるサービス
第31条(カード決済代行サービスの利用手順等)
加盟店は、カード決済代行サービスの利用手順やシステムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕様書等から外れてカード決済代行サービスを利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第32条(カード決済代行サービスの申込みと包括代理の委任)
- 加盟店(本条において新規加盟店申込者を含みます。)は、当社所定の方法で明示したカード決済代行サービスで利用できる国際ブランドを確認し、本規約を承諾のうえ、当社所定の方法によりカード決済代行サービスを申し込むものとします。なお、加盟店は、カード決済代行サービスを申込むと同時に、当社に対してカード会社に係る包括代理を委任するものとします。
- 加盟店は、本サービスを利用して信用販売を開始する時点において、以下の事項について真実であることを表明し、保証するものとします。
- 第38条(カード番号等の不正利用の防止)、第39条(不正利用発生時の対応)、第51条(カード情報の取扱い)、第52条(カード情報取扱いの委託)、第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時の対応)を遵守するための体制を構築済であること
- 特定商取引に関する法律に定められた禁止行為に該当する行為を行っていないこと、また直近5年間に同法による処分を受けたことがないこと
- 消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行っていないこと、また直近5年間に同法違反あるいは同法の適用を理由とする敗訴判決を受けたことがないこと
- 加盟店は、前項に表明保証した内容が真実に反すること、または反するおそれがあることが判明した場合、当社に対して直ちにその旨を申告するものとします。
- 加盟店は、Smart light利用契約締結後に第2項第1号に定める体制が構築されていないことが判明した場合、Smart light利用契約締結後に当該体制を維持できなくなった場合、または第2項第2号もしくは第3号に反する事由が新たに生じた場合には、当社に対して、直ちにその旨を申告するものとします。これらのおそれが生じた場合も同様とします。
- 当社は、加盟店からの申込情報や第2項の表明保証等に基づき審査を行い、カード決済代行サービスを提供する加盟店として適当であるか否かを判断するものとします。なお、不適当と判断した場合には、すみやかに加盟店にその旨を通知するものとします。ただし、当社はその判断理由について開示しないものとします。
- 当社は、同一の国際ブランドを取扱うカード会社を変更または追加することができるものとし、それにより当社が改めて加盟店の情報等の提出を求めた場合、加盟店はすみやかに応ずるものとします。また、加盟店が同一の国際ブランドのクレジットカードを取扱う複数のカード会社の加盟店となった場合、当該国際ブランドに関するオーソリゼーションサービス、売上処理サービスの送信・送付先のカード会社は、当社が決定できるものとします。
第33条(カード加盟店契約の成立)
- 当社は、前条により当社の加盟店として適当と判断した加盟店について、受付けた申込情報をもとに、当該加盟店を代理してカード会社に新規加盟の申請を行うものとします。
- 前項の申請に基づき、カード会社が当該加盟店をカード会社の加盟店として適当と認めた場合に、カード会社と当該加盟店との間で加盟店契約が成立するものとし、当社は当該加盟店のカード決済代行サービスの申込みを承諾するものとします。
- 当社は、前項の結果を加盟店にすみやかに通知するものとします。ただし、その理由については開示しないものとします。
第34条(カードによる信用販売の条件)
- 加盟店は、前条により加盟店契約が成立したカード会社との間で、信用販売を行うことができるものとします。なお、加盟店は、カード会社の提携関係の変更により、信用販売を行うことができるカードの範囲が変更する場合があること、またカード会社の判断により特定のカードによる信用販売ができない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
- 加盟店が信用販売を行うことができるのは、当社が受付けた申込情報をもとにカード会社に届け出をし、カード会社の承諾を得たサイト、販売方法、商品等に限るものとします。
- 会員の信用販売による商品等の代金の支払方法は、当社が別途明示するものとします。
- 加盟店は、カード会社の加盟店標識、サービスマーク等を信用販売以外の用途に使用したり、第三者に使用させてはならないものとします。また、加盟店は、当社からカード会社の商号、商標等の使用の中止、禁止の連絡を受けた場合はすみやかに応じるものとします。
第35条(商品等)
- 加盟店は、当社があらかじめ承諾した商品等について、本サービスを利用して会員に販売提供をすることができるものとします。なお、商品等の内容を変更する場合は、改めて当社の承諾を得るものとします。
- 加盟店は、前項により承諾を受けた商品等であっても、当社より変更、改善を求められた場合は、すみやかにそれに従うものとします。また、当社より商品等の取扱い中止の連絡を受けた場合は、直ちに中止するものとします。
- 加盟店は、つぎに該当する商品等については取扱うことができないものとします。
- 公序良俗に反するもの
- ワシントン条約、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向精神薬取締法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、その他の法令の定めに違反するもの、またはそのおそれがあるもの
- 第三者の知的財産権および肖像権を侵害または侵害するおそれのあるもの
- その他当社が不適当と判断したもの
- 加盟店は、販売する商品等が旅行商品・酒類・米類等、その販売提供にあたり主務官庁の許認可または届出を必要とする商品等である場合は、あらかじめ許認可または届出を行っていることを当社に申出るものとします。なお、当該許認可を喪失した場合は直ちに当社に通知するものとします。
- 加盟店は、ソフトウェアのダウンロードサービスなど発送を伴わない商品等を販売提供する場合、その運用方法につき、あらかじめ当社の承諾を得るものとします。
- 加盟店は、つぎに該当する商品等について、原則として取扱うことはできないものとします。ただし、あらかじめ個別に当社の承諾を得た場合を除きます。
- 現金(外国通貨を含む)、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、その他の有価証券(電子マネー、プリペイドカードのチャージ等を含む)
- 会員に対する商品等の全部の引き渡しまたは提供が行われる前に、会員が前払いする方式まで販売提供するもの
- 前項第2号の商品等について、会員が契約期間中に中途解約を申し出たとき、または未経過期間の料金の返還を申し出たときは、加盟店が自らの責任でその処理にあたるものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑をかけないものとします。
第36条(広告)
- 加盟店は、商品等に関する広告を行う場合、加盟店の責任と負担において企画、制作するものとし、また、つぎの事項を遵守するものとします。
- 特定商取引に関する法律、割賦販売法、不当景品類及び不当表示防止法、著作権法、消費者契約法、商標法、その他適用される法令等に違反しないこと
- 会員の判断に錯誤を与えるおそれ、または会員を誤認させるような表示をしないこと
- 公序良俗に反するまたはそのおそれのある表示や行為(不実告知を含む)、その他当社が不適当と判断した表示、行為をしないこと
- 加盟店サイトにおいて広告する場合は、つぎの事項を表示するとともに、公益社団法人日本通信販売協会が定める「通信販売業における電子商取引のガイドライン」その他適用されるガイドライン等を遵守すること
- 加盟店の社名・商号・屋号
- 加盟店の所在地
- 加盟店の電話番号、受付時間および電子メールアドレス
- 加盟店の代表者または販売責任者の氏名
- 商品等の販売価格、送料、その他必要とされる料金(商品等の現金販売価格は消費税等込みで表示する。また特に当社が認めた場合を除き円建てで表示すること)
- 商品等の引渡時期とその方法またはサービスの提供期間とその方法
- 商品等代金の支払時期および方法
- 申込の撤回、契約の解除および商品等の返品の可否ならびにその条件(商品等の特性により返品または交換等を受け付けない場合はその旨)
- 商品等の販売提供について、または発送先について条件、制約がある場合はその旨
- 会員がカード決済を利用できる旨(加盟店標識等)および当社またはカード会社から指示された表示
- 会員からの送信データ等が暗号化されている旨。ただし、暗号化により送信データ等の秘密性が完全に保持できる等、会員に誤解を与える表示をしないこと
- その他当社が必要と認める事項
- 加盟店は、当社より広告の内容の変更、改善を求められたときは、すみやかに対応するものとします。
第37条(カード売上承認)
1.加盟店は、会員より商品等の代金についてカードによる支払いの申し込みを受けた場合は、当該商品等の代金の多寡にかかわらず、すべての申込みについて、当社を通じてカード会社に対して信用販売の売上の承認(以下「売上承認」といいます。)を求めるものとします。
2.加盟店は、前項の結果、カード会社から売上承認を取得し、承認番号の連絡を受けた場合には、会員に対してカードによる商品等の販売提供ができるものとします。なお、売上承認が得られない場合には、当該カードは利用できない旨を通知するものとします。
3.加盟店は、前項による売上承認が、当該カードの有効性のみを保証するものであり、当該顧客が会員本人であることを保証するものではないことをあらかじめ承諾するものとします。
第38条(カード番号等の不正利用の防止)
1.加盟店は、信用販売を実施するに際しては、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、カード番号等の不正利用の防止のため、以下の各号に掲げる事項を確認しなければならないものとします。この場合において加盟店は、セキュリティガイドラインに掲げられた加盟店におけるリスク・被害発生状況に応じた方策(またはこれと同等の措置)を講じてこれを行うものとします。
(1) 通知されたカード番号等の有効性
(2) 当該信用販売がなりすましその他のカード番号等の不正利用(以下「不正利用」といいます。)に該当しないこと
2.前項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、当該方法または態様による措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置(またはこれと同等の措置)に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3.加盟店は、カード番号等の不正利用の防止のために実行している具体的方法または態様を変更する場合には、事前に当社に報告のうえ、当該変更について当社と協議するものとします。
4.加盟店が、不正利用を防止するための措置(当社の提供する本人認証サービスを含みます。)を実施しなかったことにより生じた損害について、当社は一切の負担をしないものとします。
第39条(不正利用発生時の対応)
1.加盟店は、明らかに不審なカード利用状況を発見した場合は(売上承認後であっても)、直ちに当社に連絡するものとします。また、当社から不審なカード利用状況の連絡を受けた場合は、すみやかに調査を行うものとします。
2.前項の結果、加盟店または当社がカード番号等の不正利用であると判断した場合は、加盟店は直ちに当該カードによる信用販売を停止するための措置をとるものとします。万一、そのまま当該カードによる信用販売を続けた場合は、加盟店が当該不正利用による損害について一切の責任を負うものとします。
3.加盟店は、その行った信用販売につき不正利用がなされた場合には、当社の判断に従い、遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に応じて、是正および再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、実施しなければならないものとします。
4.加盟店は、不正利用を発見した場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果、是正および再発防止のための計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
5.当社は、カード番号等の不正利用による加盟店の被害について、当社の責によるものを除き、一切負担しないものとします。
第40条(カード売上データ)
1.加盟店は、売上承認を取得し、会員に商品を発送後またはサービスを提供後すみやかに、管理画面にてカード売上確定処理を行うことにより、売上データを当社に提出するものとします。当社はそれを、当社とカード会社との間で定めた期日までにカード会社に送付するものとします。
2.加盟店は、会員に商品等を発送または提供した日から60日以内にカード会社に到着するように当社に売上データを提出するものとします。加盟店は、万一60日を過ぎてカード会社に売上データが到着した場合には、第42条(信用販売代金の支払い)に定める信用販売代金の支払いをカード会社から拒否される場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
第41条(会員への通知)
加盟店は、原則として商品等の引渡またはサービスの提供時に、割賦販売法第30条の2の3第4項および施行規則に従い、会員に対して、商品等の名称、数量、代金、引渡時期、加盟店名称、住所および電話番号、その他必要な項目を書面または電磁的データにより通知するものとします。
第42条(信用販売代金の支払い)
1.信用販売代金は、売上データをカード会社が受領し、カード会社で承諾されることにより、カード会社から支払われるものとします。
2.信用販売代金は、当社とカード会社との契約にもとづき、当社がカード会社から支払いを受けるものとします。加盟店は、当社が信用販売代金を受領することをもって、カード会社による加盟店への信用販売代金の支払いが完了するものとして、あらかじめ承諾するものとします。
3.当社は、信用販売代金を別途明示した締切日で締切り算出し、別途明示した支払日に加盟店の指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとします(支払日が金融機関の休業日の場合は、前営業日を支払日とします)。なお、金融機関のシステム障害等その他不可抗力により支払いが遅延した場合、当社は利息または遅延損害金の支払義務その他の義務を負わないものとします。
4.前項にかかわらず、加盟店が指定する金融機関口座の名義人が当該加盟店の名義と一致しない場合、当社は当該口座への振込を行わないことができるものとし、また加盟店に対して振込口座の変更を求めることができるものとします。なお、これにより支払いが遅延したとしても、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
5.当社は、以下各号のいずれかが発生した場合、加盟店に対する信用販売代金の支払いを、留保または拒絶することができるものとします。なお、この場合、留保した支払いについて当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
(1) カード会社が、加盟店の行った信用販売(一連の手順を含みます。)に疑義または瑕疵を認め、当社に対して信用販売代金の支払いを留保、拒絶または返還請求をした場合
(2) カード会社が、加盟店の不正(故意、過失を含みます。)等を理由として、信用販売の売上の取消を行った場合
6.前項各号のいずれかが発生した場合であって、当該信用販売代金を当社が既に加盟店に対して支払済であった場合には、当社は第49条(信用販売代金の返還等)に基づき加盟店にこれを請求できるものとし、加盟店は直ちに返還するものとします。
7.加盟店は、第5項各号について当社またはカード会社が行う調査に協力するものとします。
8.当社は、加盟店に対して金銭債権(カード決済代行サービスに基づくか否かを問わないものとします。)を有している場合、加盟店に支払う信用販売代金から当該債権の金額を差し引くことができるものとします。
第43条(加盟店手数料)
1.信用販売の取扱いに係る手数料(以下「加盟店手数料」といいます。)は、信用販売代金に当社が別途明示したカード会社毎の「加盟店手数料率」を乗じて算出するものとします(1円未満は四捨五入)。
2.当社は、前項により算出した加盟店手数料を、前条により加盟店に対して支払うべき信用販売代金から控除できるものとし、原則、加盟店はこれにより当社に支払うものとします。
3.当社は、加盟店手数料を、原則として1年毎に見直すことができるものとします。ただし、社会情勢、金融情勢の急激な変化、カード会社からの要請、その他の合理的な理由により、加盟店手数料を変更する必要性が生じた場合、当社は加盟店に対し60日以上の予告期間を定めて通知することにより、加盟店手数料を変更することができるものとします。
4.前項の場合において、変更に同意しない加盟店は、第22条(有効期間・解約)第2項の定めにかかわらず、予告期間満了までに当社に対し通知をすることにより予告期間満了日をもってSmart利用契約を解約することができるものとします。加盟店が解約しない場合には、前項の変更に同意したものとみなし、変更後の金額が適用されるものとします。
第44条(返品等への対応)
1.加盟店は、会員から商品の返品の申し出、サービスの申込み取消し、または契約の解除を受付け、それを承諾した場合は、当社に対して当該商品等に係る売上の取消の手続を行うものとします。
2.加盟店は、第1項の商品等の売上につき、既に信用販売代金を受領済である場合は、直ちに当社にそれを返還するものとします。返還の方法については、第49条(信用販売代金の返還等)の規定に準じるものとします。
第45条(カードによる信用販売の記録)
加盟店は、信用販売を行った事実、商品等の発送内容、その他信用販売に関する事項を記録のうえ、会員からの申込日より7年間保有するものとし、当社が要求した場合には、これを当社の指定する方法で提出するものとします。
第46条(カードによる信用販売における禁止事項)
加盟店は、カードによる信用販売に関し、つぎの事項を行ってはならないものとします。加盟店は、これらの行為が行われないよう、従業員の教育その他必要な体制を構築、維持するものとします。
(1) 通常1回の売上で処理すべき商品等の代金を、取扱日付の変更や代金の分割等により、複数の売上として売上承認を申請すること、または売上データを作成すること
(2) 同一会員に対して複数回商品等の販売提供を行い、それぞれ売上承認を得た場合、これらを合算して売上データを作成すること
(3) 売上データの金額訂正
(4) 売上の日付、金額その他の事項について不実のデータにより売上承認を申請すること、または売上データを作成すること
(5) 会員に対して現金による返金を行うこと
(6) 合理的な理由なく、加盟店の代表者および関係者が保有するカードを使用して、当該加盟店でカードによる信用販売を行うこと
(7) 第三者が保有する会員に対する売上債権につき、カード会社に立替払いさせる目的で、カードを取扱う行為(当該会員の認識の有無を問わない)
(8) 当社またはカード会社が加盟する組織(国際カードブランド等)が定める規則等(国際カードブランドのロゴ・マーク等の取扱いを含む)に違反する行為
第47条(支払停止の抗弁)
1.加盟店は、会員が、商品等に関して加盟店との間に生じている問題(商品等の未提供、品質不良、瑕疵、運送中の破損、数量不足、品違い等)を事由として、カード会社に対する当該商品等の代金の支払いを停止または拒否を申し出た(割賦販売法に定める「支払停止の抗弁」に該当するものをいいます。)場合には、直ちに当該抗弁の事由を解消するよう努めるものとします。
2.加盟店は、当社の求めに応じて、抗弁の内容、交渉内容等を報告するものとします。
3.支払停止の抗弁事由が発生した場合、当社から加盟店への信用販売代金の支払いはつぎのとおりとします。
(1) 支払前の場合、当社は支払いを留保または拒絶することができるものとします。
(2) 支払済の場合、加盟店は直ちに当社に返還するものとします。または、当社は当該信用販売代金を次回以降に加盟店に支払う信用販売代金から差し引くことができるものとします。
(3) 支払停止の抗弁事由が解消した場合、当社は支払いを行います。なお、この場合、当社は利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.加盟店は、抗弁事由を解消できないときは、自己の責任で問題を解決するものとし、当社およびカード会社に迷惑を及ぼさないものとします。
第48条(カード会社による調査への協力等)
1.加盟店は、つぎに該当する場合、カード会社が行う調査(カードの使用状況、通信販売の申込者に関する事項、商品等の具体的内容、発送状況、苦情の内容に関する調査等。以下「カード会社調査」といいます。)に協力しなければならないものとします。なお、カード会社調査は、加盟店の責任と費用において行うものとします。
(1) 会員が前条による支払停止の抗弁を申し出た場合
(2) 関係省庁または行政機関等から、加盟店の商品等または販売方法等について指摘、指導等を受けた場合
(3) 加盟店においてカードの不正利用が行われ、またはそのおそれがある場合
(4) 第49条(信用販売代金の返還等)第1項のいずれかに該当するおそれがある場合
(5) 関係法令に基づき調査の必要がある場合またはカード会社が必要と判断した場合
2.加盟店は、カード会社調査において当社から資料等の提出を求められた場合、当社が定める期日までに当社が定める方法により提出するものとし、合理的な理由で期日を延期する場合には、事前に当社の承諾を得るものとします。
3.当社は、カード会社調査が完了するまでの間、加盟店へ通知をして信用販売代金の支払いを留保することができるものとします。また、調査開始から30日を過ぎても調査が完了しない場合には、当該信用販売代金の支払拒否または支払済の場合は第49条(信用販売代金の返還等)に従い返還請求を行うことができるものとします。なお、当社は、カード会社調査完了後に支払いを行う場合において、利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
4.加盟店が当社に対して届出を怠ったことにより、連絡先(住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス)が不明となり、当社がカード会社調査の依頼ができない場合(当社が定めた回答期日を過ぎてから連絡先が判明した場合を含みます)は、信用販売代金の支払いは前項の定めに準じるものとします。
5.加盟店は、カード会社調査において、当社およびカード会社が加盟店から会員または顧客の個人情報等を取得することにつき、正当な理由がある場合は、守秘義務または個人情報の保護に関する法律等を理由として、カード会社調査への協力を拒否してはならないものとします。
6.加盟店は、カード会社から求められた場合には、すみやかに、会社法に定める計算書類や事業報告等、その他事業内容、資産内容、決算内容に関する資料を、当社を通じて提出するものとします。 7.加盟店は、第1項第3号に該当する場合で、当社から指示のあったとき、または加盟店が必要と判断したときは、当該加盟店の所轄警察署等へ被害届を提出するものとします。
第49条(信用販売代金の返還等)
1.加盟店が行った信用販売について、つぎの事項(以下「返還等該当事項」といいます。)により、カード会社が当社に対して支払済の信用販売代金の返還(チャージバック)を請求してきた場合、またはカード会社が当社に対して当該信用販売代金の支払拒否をした場合には、当社は加盟店に対して当該信用販売代金の返還請求または支払拒否を行うことができるものとし、加盟店は、当該信用販売について売上承認を得ているか否かにかかわらず、それを承諾し従うものとします。
(1) 会員よりカード会社に自己のカード利用ではない旨の申し出があった場合
(2) 売上データの内容が事実と異なる(不備を含む)、売上承認を得ていない(取り消された場合を含む)等、カード会社が信用販売(一連の手順を含む)に疑義または瑕疵を認識した場合
(3) 第38条(カード番号等の不正利用の防止)または第39条(不正利用発生時の対応)
に違反して信用販売を行った場合
(4) 第5条(通信販売上の責任)、第8条(禁止事項)、第46条(カードによる信用販売における禁止事項)に違反して信用販売を行った場合
(5) 第48条(カード会社による調査への協力等)に違反した場合
(6) 第5条(通信販売上の責任)第3項各号の事由または第47条(支払停止の抗弁)の抗弁事由が2ヶ月を経過しても解決しない場合
(7) 商品等の販売または提供日から60日を経過して売上データがカード会社に到着した場合
(8) その他加盟店が本規約に違反した場合
2.加盟店は、返還等該当事項が加盟店による過失の有無を問わず、返還に応じなければならないことをあらかじめ承諾するものとします。
3.返還等該当事項に該当した場合、加盟店は、直ちに当該信用販売代金を当社に返還するものとします。返還処理については、当社の判断により以下いずれかの方法で行うものとし、その方法について当社は当該加盟店へ通知をするものとします。
(1) 当社からの請求に基づく加盟店からの振込(振込手数料は加盟店の負担とする)
(2) 当社から加盟店に支払う信用販売代金から相殺により差し引く
(3) 当社が加盟店に有する金銭債権(カード決済代行サービスに基づくか否かを問わない)と相殺する
(4) 加盟店または当社による売上取消し処理
4.加盟店は、信用販売代金の返還請求が、当該信用販売代金を受領後、相当期間経過後であっても発生する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。
5.加盟店が当社に対して届出を怠ったことにより、連絡先(住所、電話番号、FAX番号、メールアドレス)が不明である場合には、当社は当該加盟店に対して事前に通知することなく、第3項各号いずれかの手続きを取ることができるものとします。
6.返還等該当事項は、法令等の変更、カード決済に係る国際的な標準的ルールの変更、犯罪の高度化およびそれに対応するためのセキュリティ対策の強化の必要性等により、当社から通知をすることなく変更または追加することがあるものとし、加盟店はこれをあらかじめ承諾するものとします。
7.前各項の規定は、当社から加盟店への損害賠償請求(その範囲を含む)を制限するものではないものとします。
8.本条の規定は、Smart light利用契約終了後においても効力を有するものとします。
第50条(反則金・違約金等)
カード会社または国際カードブランドが、カード会社、カード会社が加盟する組織または国際カードブランドが定める規則に基づき、当社に対して反則金・違約金等を請求してきた場合であって、当該事由が加盟店の責任による場合(チャージバック件数の基準超過を含む)には、当社は当該金額を当該加盟店に請求するものとし、当該加盟店はこれを当社にすみやかに支払うものとします。
第51条(カード情報の取扱い)
1.加盟店は、信用販売の実施に必要がある場合、その他正当な理由がある場合を除き、カード番号等の保存・処理・通過をせず、セキュリティガイドラインに定められている非保持化を遵守するのものとします。
2.前項に関わらず、加盟店がPCI DSSに準拠している場合、またはセキュリティガイドラインに掲げられた措置を実施していると当社が認めた場合は、当該加盟店はセキュリティガイドラインに定められた範囲でカード番号等(ただし暗証番号、セキュリティコードを除きます。)の取り扱いができるものとします。
3.加盟店は、カード番号等の他、カードおよび会員に付帯する情報(以下、併せて「カード情報」といいます。)について、漏えい等が発生することがないよう、善良なる管理者の注意をもって情報管理体制の整備、システムの整備、改善、社内規程の整備、従業員の教育等を含む安全管理に関する必要な一切の措置(セキュリティガイドラインに掲げられた措置またはこれと同等の措置を指します。)を講ずると同時に、カード情報を、クレジットカード等購入あっせんに係る取引の健全な発達を阻害し、または会員の利益の保護に欠ける方法により取り扱わないこととします。
4.加盟店は、当社がカード情報の管理に必要な基準を定めた場合には、当該基準に従うものとします。また、当社が合理的な理由により、カード情報の引き渡しまたは廃棄、消去を求めた場合は、当社の指示に従うものとします。
5.加盟店は、当社がカード情報の安全管理措置の実施状況等の報告その他資料の提出を求めた場合には、これに応じるものとします。
6.前各項の規定にかかわらず、当社は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、加盟店が実施しているカード情報の安全管理措置がセキュリティガイドラインに掲げられた措置(またはこれと同等の措置)に該当しないおそれがあるとき、またカード情報の漏えい等防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて当該方法または態様の変更を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。 7.加盟店は、カード情報の保護について、実行している具体的方法または態様を変更する場合には、事前に当社に報告のうえ、当該変更について当社と協議するものとします。
第52条(カード情報取扱いの委託)
1.加盟店は、カード情報の取扱いを第三者に委託する場合(二以上の段階にわたる委託を含み、当社への委託は除きます。以下委託を受けた者を「受託者」といいます。)には、以下の基準に従い、また事前に当社の承諾を得るものとします。なお、加盟店は、受託者による行為は全て加盟店の行為とみなされることを認識し、一切の責任を負うものとします。
(1) 受託者が次号に定める義務に従いカード情報を適確に取り扱うことができる能力を有する者であることを確認すること
(2) 受託者に対して、前条第1項から第5項までに定める義務と同等の義務を負担させること
(3) 受託者が講じるカード情報の適切管理措置の方法または態様について、前条第6項に準じて加盟店から受託者に対して変更を求めることができ、受託者はこれに応じる義務を負う旨を委託契約に定めること
(4) 受託者におけるカード情報の取扱いの状況について定期的にまたは必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、受託者に対する必要かつ適切な指導および監督を行うこと
(5) 受託者があらかじめ加盟店の承諾を得ることなく、第三者に対してカード情報の取扱いを委託してはならないことを委託契約に定めること
(6) 受託者が加盟店から取扱いを委託されたカード情報につき、漏えい等が発生し、またはそのおそれが生じた場合、受託者は直ちに加盟店に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査ならびに二次被害および再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を加盟店に報告しなければならない旨を委託契約に定めること
(7) 加盟店が受託者に対し、カード情報の取扱いに関し、第56条(随時の加盟店調査)に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約に定めること
(8) 受託者がカード情報の取扱いに関する義務違反をした場合には、加盟店は、必要に応じて当該受託者との委託契約を解除できる旨を委託契約に定めること 2.加盟店は、受託者が前項各号の基準を満たさなくなったときには、直ちに業務委託を中止し、改善されない場合には受託者を変更するものとします。
第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時の対応)
1.加盟店または受託者の保有するカード情報に関して漏えい等が発生しまたはそのおそれが生じた場合には、加盟店は、遅滞なく以下の措置を採るものとします。
(1) 漏えい等の有無を調査すること
(2) 前号の調査の結果、漏えい等が確認されたときまたは漏えい等のおそれがあるときには、その発生期間、影響範囲(漏えい等の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係および発生原因を調査すること
(3) 上記の調査結果を踏まえ、二次被害および再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実行すること
(4) 漏えい等の事実および二次被害防止のための対応について必要に応じて公表しまたは影響を受ける会員に対してその旨を通知すること
2.前項柱書の場合であって、漏えい等の対象となるカード情報の範囲が拡大するおそれがあるときには、加盟店は、直ちにカード情報その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じるものとします。
3.加盟店は、第1項柱書の場合には、直ちにその旨を当社に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、つぎの各号の事項を報告するものとします。
(1) 第1項第1号および第2号の調査の実施に先立ち、その時期および方法
(2) 第1項第1号および第2号の調査につき、その途中経過および結果
(3) 第1項第3号に関し、計画の内容ならびにその策定および実施のスケジュール
(4) 第1項第4号に関し、公表または通知の時期、方法、範囲および内容
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって当社が求める事項
4.加盟店または受託者の保有するカード情報が漏えい等した場合であって、加盟店が遅滞なく第1項第4号の措置をとらない場合には、当社は、事前に加盟店の同意を得ることなく、自らその事実を公表しまたは漏えい等したカード情報に係る会員に対して通知することができるものとします。
5.当社は、加盟店または受託者においてカード情報の漏えい等が発生したと判断する合理的理由がある場合、必要な調査を行うことができるものとします。なお、調査の方法は、第56条(随時の加盟店調査)第2項、第3項に準じるものとし、当該費用は加盟店が負担するものとします。
6.加盟店または受託者の責に帰すべき事由により、カード情報の漏えい等が発生した結果、当社に損害が発生した場合(第三者から当社に対する損害賠償請求を含む)には、加盟店は、その損害の全額(会員への賠償金など直接且つ通常損害の範囲で算定する)および合理的な範囲の費用(弁護士費用、裁判費用等)を賠償するものとします。なお、カード会社より当社に損害(顧客対応費用、カード再発行費用、顧客情報不正利用による損害、国際ブランドからの罰金を含むがこれらに限定されない)の賠償請求がなされた場合、当該加盟店は当該損害を賠償する責を負うものとします。
7.当社は、加盟店または受託者の責に帰すべき事由により、カード情報の漏えい等が発生した疑いがある場合には、当該加盟店に通知することなく、本サービスの提供を一時停止することができるものとします。また、当社は、信用販売代金の支払いを留保することができるものとします。なお、当社はこの場合、利息または遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。 8.本条の規定は、Smart light利用契約終了後においても効力を有するものとします。
第54条(是正要求等)
1.以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、加盟店に対し、期間を定めて当該事案の是正および改善のために必要な計画の策定と実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が第51条(カード情報の取扱い)に定める義務を履行せず、または受託者が第52条(カード情報取扱いの委託)により課せられた義務に違反し、またはそれらのおそれがあるとき
(2) 加盟店または受託者の保有するカード番号等が、漏えい等し、またはそのおそれがある場合であって、第53条(加盟店によるカード情報漏えい等時の対応)第1項および第2項の義務を相当期間内に履行しないとき
(3) 加盟店が第38条(カード番号等の不正利用の防止)に違反し、またはそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われた場合であって、第39条(不正利用発生時の対応)
の義務を相当期間内に履行しないとき
(5) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店の信用販売に関する苦情等の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、当社に対し、加盟店についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき
(6) 加盟店が法令または本規約に違反したとき
2.当社は、前項の規定により計画の策定と実施を求めた場合において、加盟店が当該計画を策定もしくは実施せず、またはその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正もしくは改善のために十分ではないと認めるときには、加盟店と協議の上、是正および改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含みます。)を提示し、その実施を求めることができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
3.加盟店が前各項に該当する場合、当社は必要に応じて本サービスの提供を一時停止することができるものとします。
第55条(定期の加盟店調査)
当社は、加盟店に対し、以下の事項をはじめとする加盟店の情報について、定期的に報告を求めることができるものとします。
(1) 加盟店が講じているカード番号等の適切な管理のための措置、受託者に対する必要な指導等の措置および顧客によるカード番号等の不正利用を防止するために必要な措置
(2) 加盟店における会員の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況
(3) 加盟店における漏えい等の発生状況および不正利用の発生状況
(4) その他当社が必要とする事項
第56条(随時の加盟店調査)
1.以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、自らまたは当社が適当と認めて選定した者により、加盟店に対して当該事由に対応して必要な範囲で調査を行うことができ、加盟店はこれに応ずるものとします。
(1) 加盟店が当社に届出ている基本的事項(社名、代表者、住所等)ならびに商品等の内容および販売方法について変更が判明したとき
(2) 加盟店または受託者においてカード番号等が漏えい等し、またはそのおそれが生じたとき
(3) 加盟店が行った信用販売について不正利用が行われ、またはそのおそれがあるとき
(4) 加盟店が本規約各条項のいずれかに違反しているおそれがあるとき
(5) 加盟店がSmart light利用契約の期間中に、特定商取引に関する法律による行政処分または消費者契約法違反を理由とする敗訴判決を受けたとき
(6) 加盟店の信用販売に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、会員の利益の保護に欠ける行為が認められたとき
(7) 前各号に掲げる場合のほか、加盟店によるカード番号等の適切な管理等に支障を生じ、または支障を生ずるおそれがあると認められたとき
2.前項の調査は、その必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書または口頭による報告を受ける方法
(2) カード番号等の適切な管理または不正利用の防止のための措置に関する加盟店の書類その他の物件の提出または提示を受ける方法
(3) 加盟店もしくは受託者またはその役員もしくは従業者に対して質問し説明を受ける方法
(4) 加盟店または受託者においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設または設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法
3.前項第4号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取り扱う機器を対象とした記録の復元、収集、または解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとし、当社から要請があった場合には、加盟店は当該調査を行うものとします。なお、係る調査依頼は、加盟店から当該調査会社に直接行うものとし、費用の精算についても調査会社と直接行うものとします。
4.当社は、第2項の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって当社が負担した費用については加盟店に対して請求することができるものとし、加盟店は請求に基づき当該費用を支払うものとします。
第4章 加盟店情報の取扱い
第57条(加盟店情報の収集、利用等)
1.加盟店およびその代表者ならびに新規加盟店申込者およびその代表者(以下本章において「加盟店等」といいます。)は、当社がSmart light利用契約締結に際して行う加盟店審査、Smart light利用契約締結後の加盟店管理、取引継続に係る審査および加盟店調査、ならびにその他Smart light利用契約に基づき行う業務のために、つぎの情報(以下「加盟店情報」といいます。)を収集、保有および利用することに同意するものとします。なお、当社は、加盟店情報に含まれる個人情報について、個人情報の保護に関する法律等に従い必要な保護措置を講ずるものとします。
(1) 加盟店等の名称、所在地(郵便番号を含む)、電話(FAX)番号、電子メールアドレス、URL、預貯金口座情報(名義、口座番号等)、法人番号、代表者氏名、住所、生年月日、性別、電話番号等、加盟店等が申込時および変更届時に届出た事項
(2) Smart light利用契約(または本サービス)の申込日、契約日、契約終了日、商品等、販売形態、業種、特定商取引に関する法律に該当する場合その類型等、加盟店等と当社との間の取引に関する事項
(3) 加盟店等が必要な営業許可等を受けている場合、当該許可証等に記載されている事項
(4) 当社が適正かつ適法な方法により収集した公簿(登記事項証明書、住民票等公的機関が発行する書類等)に記載されている事項および加盟店等から提示・提出を受けた公的・私的書類に記載されている情報
(5) 加盟店等が自らホームページ、パンフレット等において公表している情報
(6) 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報
(7) 行政機関、消費者団体、報道機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律、消費者契約法等について違反し、公表された情報等を含む)
(8) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、倒産等の信用情報
(9) 当社または決済事業者の審査結果およびその理由
(10) 割賦販売法および施行規則の規定にもとづき加盟店の調査を行った事実および調査結果
(11) 加盟店におけるSmart light利用契約にもとづくカードの取引状況
(12) 会員から当社またはカード会社に申し出のあった苦情の内容および当該内容について当社またはカード会社が会員またはその他の関係者から調査収集した加盟店に関する情報
2.加盟店等は、当社がつぎの目的(以下「営業目的」といいます。)のために、前項第1号の加盟店情報を利用することに同意するものとします。ただし、加盟店等が営業目的による利用の中止を申し出た場合は、当社は利用を中止するものとします(中止の申し出の連絡先は第59条(個人情報の開示・訂正・削除等)第1項第1号と同様の方法で掲載します。)。
(1) 当社の事業において取扱う商品やサービス・キャンペーン等に関する情報の提供、各種商品やサービスの紹介・提案、アンケート、その他これらに関連する告知
(2) 当社が受託して行う提携先企業等の宣伝・印刷物の送付等
3.加盟店等は、当社がSmart light利用契約にもとづき行う業務の全部または一部を第三者に委託する場合に、業務に必要な範囲で加盟店情報を当該委託先に提供することに同意するものとします。なお、その場合、当社は、当該委託先との間に個人情報保護に関する契約を締結するなど必要な保護措置を講じるものとします。
4.第1項の定めはSmart light利用契約終了後も有効とします。
第58条(加盟店情報の提供、カード会社の利用および加盟店信用情報機関)
1.加盟店等は、当社がカード会社に対して加盟店情報を提供すること、およびカード会社が以下の利用目的で当社から提供を受けた加盟店情報を利用することに同意するものとします。
(1) 加盟店申込審査、加盟後の管理等、加盟店調査の義務の履行および加盟店取引継続の審査業務のため
(2) カード会社の業務のため、およびカード会社の事業に係る商品開発、市場調査のため
2.加盟店等は、カード会社が加盟店情報を共同利用することに同意するものとします。(共同利用に関する事項は、各カード会社のホームページにおいて公表されています。共同利用について変更する場合は、ホームページ上の表示変更と同時に効力が発生するものとします。)
3.加盟店等は、加盟店信用情報機関について、以下の事項に同意するものとします。
(1) カード会社は、加盟する加盟店信用情報機関(加盟店信用情報機関は各カード会社のホームページにおいて公表されています。加盟店信用情報機関の変更については、ホームページ上の表示変更と同時に効力が発生します。)に加盟店情報を照会し、加盟店等に関する情報が登録されている場合はこれを第1項第1号の利用目的のために共同利用すること
(2) カード会社は、カードによる信用販売において生じた客観的な取引事実に基づく情報(以下「登録加盟店情報」といいます。)を加盟店信用情報機関に登録し、加盟店信用情報機関の加盟会員が加盟申込審査、加盟店調査等のためにこれを利用すること
(3) 加盟店信用情報機関の加盟会員によって、登録加盟店情報が、不正取引の排除、消費者保護のために加盟申込審査、加盟後の管理に利用されること、および加盟店情報正確性維持のために開示、訂正、利用停止等に利用されること
4.当社およびカード会社は、加盟店情報の受渡しおよび保有について、各々必要かつ適切な保護措置を講ずるものとします。また、当社はカード会社との間で、加盟店情報に係る秘密保持に関する契約を締結するものとします。
第59条(個人情報の開示・訂正・削除等)
1.加盟店等のうち代表者は、個人情報の保護に関する法律に基づき、自己の個人情報について開示するよう、つぎの方法により請求することができるものとします。
(1) 当社に開示を求める場合は、当社ホームページに掲載している「個人情報保護に関する公表事項」にあるお申し出窓口、開示方法によるものとします。
(2) 加盟店信用情報機関に開示を求める場合は、開示請求者が加盟店信用情報機関に直接連絡をするものとします。
2.当社において登録されている個人情報の内容が事実と異なることが判明した場合には、当社はすみやかに訂正または削除に応じるものとします。
3.加盟店信用情報機関に登録されている個人情報の訂正および削除については、開示請求者から加盟店信用情報機関に請求するものとします。
4.個人情報の利用の停止、消去および提供の停止ならびに個人情報の取扱いに関する当社の問合せ先は、第1項第1号記載のとおりとします。
第60条(加盟店情報の取扱いに関する不同意)
加盟店等は、加盟店等が本サービスの利用の申込みに必要な事項の記載、入力または情報の提供を拒む場合、または本章において定める加盟店情報の取扱いについて同意しない場合には、当社が本サービスの申込みを断る場合があること、およびSmart light利用契約締結後においては当該契約を解除する場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。ただし、営業目的での利用に対して中止の申し出があっても、当社はこれを理由として申込みをお断りしたり、契約解除をすることはないものとします。
第61条(契約不成立の場合または契約終了後の加盟店情報の利用)
1.当社と新規加盟店申込者との間でSmart light利用契約が成立しない場合、またはカード会社と新規加盟店申込者との間で加盟店契約が成立しない場合であっても、当社およびカード会社は、本サービスの申込の事実について、契約不成立の理由に関わらず、第57条(加盟店情報の収集、利用等)に定める目的(ただし営業目的を除く)および第58条(加盟店情報の提供、カード会社の利用および加盟店信用情報機関)に定める目的においてのみ利用するものとします。
2.当社およびカード会社は、Smart light利用契約終了後または当該カード会社との加盟店契約終了後も、第57条(加盟店情報の収集、利用等)に定める目的(ただし営業目的を除く)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または当社もしくはカード会社が定める所定の期間、加盟店情報およびSmart light利用契約または加盟店契約の終了に関する情報を保有し、利用するものとします。また、加盟店信用情報機関においては登録加盟店情報が一定期間保有され、加盟会員によって利用されるものとします。
以上
本人認証サービス(認証アシストサービス)特約(SPT20_20210927)
本特約は、加盟店がe-SCOTT Smart lightサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、本人認証サービスのうち、認証アシストサービスを利用する場合に適用されます。
第1条(総則)
1.加盟店は、認証アシストサービスを利用するにあたり、本特約の定めに従うものとします。
2.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約の定義と同様とします。
3.認証アシストサービスは、本規約に定める「本サービス」に含まれるものとします。
4.本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとします。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(認証アシストサービスの内容)
1.認証アシストサービスとは、成りすましや架空人物などによるインターネット上でのカード不正利用の低減を目的とするサービスです。
2.認証アシストサービスとは、カード会社に対してカード売上承認のデータを送信すると同時に、カードのセキュリティコードを送信し、カード会社が自社のデータベースと照合した結果、一致したか否かを加盟店に通知するサービスです。
第3条(認証アシストサービスの利用手順等)
加盟店は、認証アシストサービスの利用手順やシステムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕様書等から外れて認証アシストサービスを利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条(認証アシストサービスの利用条件)
1.認証アシストサービスの利用により、加盟店と会員との間で紛議が生じた場合には加盟店の責任で解決するものとし、当社およびカード会社に一切の迷惑を及ぼさないものとします。ただし、当社またはカード会社の責任による紛議の場合はこの限りではないものとします。
2.加盟店は、認証アシストサービスを利用するうえで、つぎの事項をあらかじめ承諾するものとします。
(1) 認証アシストサービスによる照合結果は、当該顧客がカードの正当な所持人であるか否かを認定するものではないこと。
(2) 認証アシストサービスによる照合の結果、加盟店が、セキュリティコード一致の回答を受けたとしても、当該売上が正当であることを担保するものではないこと。
(3) 認証アシストサービスによる照合の結果、加盟店が、セキュリティコード一致の回答を受けたとしても、当社は、本規約第49条(信用販売代金の返還等)の定めに基づく当社から加盟店に対する信用販売代金の返還請求について何ら制限を受けず、加盟店は当社からの返還請求に応じること。
以上
カード情報保持機能特約(SPT13_20201115)
本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、カード情報保持機能を利用する場合に適用されます。
第1条(総則)
1.加盟店は、カード情報保持機能を利用するにあたり、本特約の定めに従うものとします。
2.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約の定義と同様とします。
3.カード情報保持機能は、本規約に定める「本サービス」に含まれるものとします。
4.本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとします。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(カード情報保持機能の内容)
1.カード情報保持機能とは、加盟店におけるカード情報の漏えいリスクの低減を目的としたサービスです。
2.当社は加盟店に代わって、加盟店が会員毎に付与したIDと当該会員のカード番号およびカード有効期限を紐づけて、本システム内に保持するものとします(以下これらの情報を「保持会員情報」といいます。)。これにより、加盟店はカード情報を保持することなく、カード決済代行サービスを利用できるものとし、また会員は加盟店から商品等を購入する際、カード情報を都度入力する必要がなくなるものとします。
第3条(カード情報保持機能の利用手順等)
加盟店は、カード情報保持機能の利用手順やシステムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕様書等から外れてカード情報保持機能を利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
第4条(カード情報保持機能の利用条件)
1.加盟店は、会員からカード情報の登録を受付ける場合、セキュリティガイドラインに則り、当社が認めたカード情報保護措置をとるものとします。
2.加盟店は、会員から、保持会員情報の変更または消去の要求を受けた場合は、すみやかに当社に通知するものとします。
3.当社は、加盟店がカード情報保持機能の利用を終了した場合、または加盟店が会員から個別に保持会員情報の消去の要求を受けた場合には、加盟店の要求に従い、当該保持会員情報を返却し、または一定期間保管後消去するものとします。
以上
非通過サービス特約(SPT17_20201115)
本特約は、加盟店がe-SCOTT Smartサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に定めるクレジットカード決済代行サービスにおいて、非通過サービスを利用する場合に適用されます。
第1条(総則)
1.加盟店は、非通過サービスを利用するにあたり、本特約の定めに従うものとします。
2.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約の定義と同様とします。
3.非通過サービスは、本規約に定める「本サービス」に含まれるものとします。
4.本特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとします。また、本特約と本規約の定めが異なる場合は、本特約の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(非通過サービスの内容)
1.非通過サービスとは、加盟店のサーバをカード情報が通過せずにカード決済を実施できるものであり、セキュリティガイドラインに定められている加盟店のカード情報非保持化を目的としたサービスです
2.非通過サービスには、以下の種類があります。
(1) トークン決済
会員が当社のカード決済用画面(以下「カード決済用画面」といいます。)に入力したクレジットカード番号等の情報を当社が別の文字列(この文字列を「トークン」といいます。)に置き換えて加盟店へ通知し、加盟店は以降、トークンを利用してカード決済に関わる処理を行うサービス。
(2) リンク型画面決済(三者間)
加盟店サイトとカード決済用画面を連結させることにより、会員がカード情報を入力する際、加盟店サイトからカード決済用画面に遷移するサービス。また、加盟店から会員に対してメールでカード決済用画面のURLを通知し、会員がそのURLをクリックすることにより、カード決済用画面に遷移するメールリンク決済のサービス。
第3条(非通過サービスの利用手順等)
加盟店は、非通過サービスの利用手順やシステムの設定等について、仕様書等に従うものとします。加盟店が仕様書等から外れて非通過サービスを利用したことにより、加盟店に損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。
以上
RESERVA利用特約(20230216)
第1条(適用)
1.本特約は、e-SCOTT Smart lightサービス利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき規定される特約です。加盟店が株式会社コントロールテクノロジー(以下「コントロールテクノロジー」といいます。)が開発・提供するSaaS型総合予約システム「RESERVA」を利用する場合、この特約(以下「RESERVA利用特約」といいます。)が適用されます。
2.本特約における用語は、本特約において定める場合を除き、本規約の定義と同様とします。
3.RESERVA利用特約に定めのない事項は本規約が適用されるものとします。また、RESERVA利用特約と本規約の定めが異なる場合は、RESERVA利用特約の定めが優先して適用されるものとします。
第2条(定義の変更等)
1.本規約第2条第3号の「加盟店サイト」の定義を以下のとおり変更するものとします。
(3) 加盟店サイト
加盟店または加盟店の委託者がRESERVA上で作成したWebサイトであり、加盟店が本サービスを利用して通信販売を行うWebページ 2.本規約中の「ECサイト構築パッケージ」に係る記述は無効とします。
第3条(コントロールテクノロジーとの提携)
1.当社は、コントロールテクノロジーと提携して本サービスを加盟店に提供するものとします。この提携に基づき、本規約の内容を以下のとおり読み替えまたは変更するものとします。
(1) 本サービス利用の申込受付
本規約第4条、第32条に定める「当社所定の方法」とは、加盟店からの本サービス利用の申込み受付を、コントロールテクノロジーが当社に代わって行うことをいいます。なお、当社からの結果連絡もコントロールテクノロジーを通して行います。
(2) 信用販売代金の支払い
本規約第42条に定める信用販売代金は、加盟店からコントロールテクノロジーへの当該代金の代理受領の委託に基づき、当社からコントロールテクノロジーに支払うものとし、加盟店はコントロールテクノロジーから支払いを受けるものとします。当社は、コントロールテクノロジーへ信用販売代金を支払った時点で加盟店への支払義務を免れるものとし、その後一切加盟店への支払義務を負わないものとします。また、加盟店とコントロールテクノロジー間の金銭の授受について、当社は一切の責任を負わないものとします。
(3) 取次ぎ
原則として、本規約の定めに基づき当社から加盟店へ連絡・通知、および加盟店から当社へ連絡・回答等を行う場合、コントロールテクノロジーが当社と加盟店との間の取次ぎを行い、当社と加盟店は直接やり取りを行わないものとします。
2.前項各号に規定する読み替えまたは変更により、顧客その他第三者から苦情等が発生し、または加盟店に何らかの損害が発生したとしても、当社は損害賠償を含む一切の責任を負わないものとします。
第4条(解約事項)
当社とコントロールテクノロジーとの提携関係が解消された場合は、本規約第22条第3項に準じて、当社はSmart light利用契約を解約することができるものとします。
以上