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RESERVAパートナープログラム 申し込み

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RESERVAパートナー規約

株式会社コントロールテクノロジー(以下、「当社」という。)は、RESERVAパートナー規約(以下、「本規約」という。)について以下の通り定め、パートナー登録制度(以下、「本制度」という。)を運用し、RESERVAパートナー(以下「パートナー」という。)は本規約を遵守するものとする。

第1条(目的)

  1. 本規約に基づいて、当社は、貴社がRESERVA予約システム(以下「本サービス」という。)を取引先に紹介し、各種代行業務を受託することができる非独占的パートナーに指名し、貴社はこれを受諾するものとする。
  2. 前項に定める各種代行業務とは次の各号に記すものとする。
    1. 取引先への紹介
    2. 取引先への提案
    3. 本サービスの設定代行業務
    4. 本サービスの運用代行業務
    5. 本サービスの操作方法セミナー
    6. 本サービスの活用に関するコンサルティング業務
  3. 当社は、パートナーにおいて、いかなる場合も本サービスを再販することを禁ずるものとする。

第2条(パートナー、取引先の定義)

  1. 当社は以下の条件を全て充たす者をパートナーとして登録することとする。
    1. 当社が定めている方法で本制度に登録申請し、当社が所定の審査を経て登録を承認すること。
    2. 当社が定めた期日以内に登録審査料の支払いが完了すること。
  2. 本規約において「取引先」とは、パートナーが自らの営業活動によって開拓した顧客に本サービスを紹介し当社との間で契約が成立し、かつパートナーが当社に自らの取引先としてフォームから報告したものとする。当社に報告しないものおよび当社から承認を得られないものは取引先として認めないものとする。

第3条(個別契約)

本規約はパートナーとのすべての個別契約に適用されるものとし、個別契約と本規約の各約定が異なる場合は個別契約が優先する。

第4条(サービスの金額)

パートナーは、当社の定める金額(RESERVAホームページ上に開示している利用料金)で本サービスを紹介するものとし、当社の定める金額と相違した金額をもって本サービスを紹介することはできない。

第5条(パートナーの義務)

  1. パートナーは、当社が定めた期日又は期間内に登録審査料を支払うものとする。
  2. パートナーは、当社に自らの取引先名及び提供するサービスを都度報告するものとする。
  3. パートナーは、既存のRESERVAビジネスID登録者に対して営業活動又は名目の如何を問わず一切の接触を行ってはならない。
  4. パートナーは、本サービスを紹介する際、当社が所有し著作権を含む一切の権利を保有する本サービスの商標を用いるとともに、本サービスに係る一切の権利が当社に帰属するものとして紹介するものとする。
  5. パートナーは、取引先に対して当社のパートナーであることを明示するものとする。
  6. 本サービスに係る一切の事項(ただし、本サービスの使用方法および利用料支払に係る事項を除く。)に係る問い合わせについては、パートナーが全面的に対応するものとする。
  7. パートナーが、RESERVA関連のセミナー、説明会などを公に告知し、不特定多数に対して行う場合は、事前に当社に日程、概要、参加費、資料等を報告及び提供することとする。
  8. パートナーは、当社と同種又は類似の業務を行う者に対して本サービスを紹介してはならない。
  9. パートナーは、取引先及び第三者に対して本サービスについて虚偽や事実とは異なる内容を流布してはならない。
  10. パートナーが、取引先から本サービス以外のRESERVA関連サービスについて利用の申し出を受けた場合、当社に直接問い合わせするように指示するものとする。
  11. パートナーは、当社が禁止する行為その他当社が不適切と判断する行為を行ってはならない。

第6条(秘密保持・個人情報の取扱い)

  1. パートナーは、RESERVAに関連して知り得た当社の営業上、技術上、その他一切の秘密を、本規約の有効期間中はもちろん、その終了後においても第三者に提供、開示または漏洩してはならない。
  2. 事由の如何を問わずパートナー登録が終了した場合、パートナーは、当社に対し、開示を受けた一切の前項所定情報を速やかに破棄し、以後一切保有しない。
  3. 前二項の各義務は、次の場合には適用しない。
    1. 公知の事実もしくは当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった事実
    2. 第三者から適法に取得した事実
    3. 開示の時点で保有していた事実
    4. 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
  4. パートナーは、本制度に関連して個人情報を取り扱う場合には、「個人情報の保護に関する法律」および同法に係わる法令、ガイドライン等を遵守して、適切に取り扱うものとする。

第7条(譲渡の禁止)

パートナーは、自らのパートナーとしての地位または本規約に基づく一切の権利もしくは義務を、当社の書面による事前の同意なく第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはならない。

第8条(反社会的勢力排除の確約)

  1. パートナーは、自ら(その役員及び本規約にかかる業務に従事する従業員を含む。以下同じ。)が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずるものをいう。以下同じ。)に該当しないこと、及び将来も該当しないことを当社に対し表明及び確約する。
  2. 当社は、パートナーが前項の表明及び確約に反した場合及び次の各号に該当する場合には、何ら催告を要せず、本規約その他の当社パートナー間で締結した全ての契約(秘密保持にかかる義務が含まれる場合、これを除く。)を解除することができる。また、この場合において、パートナーに損害が生じても、当社は何らこれを賠償又は補償することを要せず、また、かかる解除により当社に損害が生じた場合には、パートナーがすべての損害を賠償する。
    1. 自らが反社会的勢力に該当することが判明した場合又は前項に定める表明若しくは確約が虚偽であったことが判明した場合
    2. 自らが、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な交友関係にある者(以下、反社会的勢力と併せて「反社会的勢力等」という。)と次のいずれかに該当する関係を有することが判明した場合
      1. 自社の経営が、反社会的勢力等によって支配される関係
      2. 自社の経営に、反社会的勢力等が実質的に関与している関係
      3. 反社会的勢力等に対して資金を提供し若しくは便宜を供与する関係、又は反社会的勢力等から資金の供与を受け若しくは便宜を供与される関係
      4. その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
    3. 自ら又は第三者を利用して次のいずれかの行為を行った場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
      5. その他1から4に準ずる行為

第9条(期限の利益の喪失)

パートナーにおいて次の各号の一に該当したときは、当社からの何らの通知催告を要せず、本規約および個別契約により当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに債務全額を支払うものとする。

  1. 本規約に違反したとき
  2. 自ら振り出し、または裏書した手形または小切手が一通でも不渡りとなったとき
  3. 破産、会社更生、民事再生、清算の各手続開始の申立てをなし、または第三者からこれらの申立てがなされたとき
  4. 差押、仮差押、仮処分、強制執行の各申立を受けたとき
  5. 解散、合併、会社分割または事業の全部または一部の譲渡を決議したとき
  6. 営業を廃止した場合
  7. 財産状態が悪化し、または悪化するおそれがあると認められる相当の事由があるとき
  8. 株主構成、役員の変動等により会社の実質的支配関係が変化し従前の会社との同一性が失われたと認められる場合
  9. その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態の悪化が認められる場合

第10条(パートナー登録の終了)

  1. パートナーが自らパートナー登録の終了を希望する場合、当社宛に通知するものとする。この場合、通知日から2ヶ月の経過をもってパートナー登録が終了し、パートナーとして認められている全ての事項が失効する。
  2. 当社は、パートナーが前条の各号のいずれかに該当したとき、何らの通知催告を要せず、直ちにパートナーの登録を終了することができるものとする。
  3. パートナーが当社と同種又は類似の事業を行っていると当社が判断した場合、当社は直ちにパートナー登録を終了することができるものとする。
  4. 前3項の規定により、パートナー登録が終了した場合、該当のパートナーは取引先に対し、いかなる場合においても第1条第2項に定める各種代行業務を提供しないものとする。

第11条(取引先の利用停止)

  1. 前条第1項によってパートナー登録が終了する場合、当社の許諾を得た場合に限り、取引先は本サービスを継続して利用できるものとする。
  2. パートナーが第9条第1号又は第10条第3項に該当し、パートナー登録が終了する場合、当社は該当の取引先に対し、本サービスの提供を直ちに中止することができるものとする。
  3. パートナーが第9条第2号ないし第9号のいずれかに該当し、パートナー登録が終了する場合、当社は取引先に対し、継続利用の意向を確認し対応するものとする。

第12条(免責)

  1. 当社は、本制度に起因する、又はそれらに関連してパートナーが被った、派生的、特別、懲罰的な損害、信頼利益、付随的又は間接的な損失を含む一切の損害の賠償について、責任を負わないものとする。
  2. パートナーと取引先間の紛争は、当該当事者間で紛争を解決するものとし、紛争の処理や紛争によって生じた損害について、当社はいかなる責任も負わないものとする。
  3. 天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、輸送機関・通信回線の事故、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による規約の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行については、当社は責任を負わない。

第13条(パートナー登録終了時の措置)

パートナー登録が終了したときは、パートナーは、直ちに当社のパートナーである旨の表示を中止するものとし、以後、当社のパートナーである旨を表示してはならない。

第14条(パートナー登録制度の中断・終了・変更等)

  1. 当社は、本制度および本サービスの運用上・技術上の利用により、本制度の提供を中断する必要があると判断した場合は、事前の告知なく任意の期間、本制度の全部又は一部の提供を中断することができるものとする。
  2. 当社は、何らの事前の予告なく、当社の裁量によって本制度の全部又は一部の内容を変更又は終了することができるものとする。
  3. 前二項の中断、変更又は終了に関連して発生した損害について、当社はパートナーおよび取引先に対していかなる責任も負わないものとする。

第15条(準拠法・裁判管轄)

本規約及び個別契約の準拠法は日本法とする。本規約又は個別契約に関する訴訟(裁判所の調停手続きを含む)は、訴額に応じ東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

最終改定日:2018年8月14日